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株式会社は、原則としてその会社にいくら出資したかによって、利益配分や発言権が強くなります。50万円しか出資していない人と450万円出資した人では、利益配分も同じ割合(1:9)だけ利益配分に差が出ることになります。 一方、合同会社の場合は、定款に定めれば出資額とは関係なく、会社への貢献度などによって利益配分を自由に決めることができます。 例えば、出資額は他の方の10分の1でも、すばらしい技術や経験を持っているため、利益配分は逆に他の方の10倍受けるというようなことも可能になります。 ただ、実際には、よほど技術力や営業力を持った人と設立する場合以外は、株式会社と同じように出資割合によって利益配分を決めているかたが多いようです(そもそも利益配当自体ある会社が少ないのかも知れませんが・・・) PR |
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合同会社と株式会社とでは役員の任期に違いがあります。
株式会社の取締役の任期は、従来2年が限度でしたが、現在は、これを10年まで伸ばすことができます。よって、10年に設定すると、もし、同じ方がずっと取締役の場合は10年に1回だけ重任の登記を行えば良いことになります。従来が2年に1回やらなければならなかったことを考えると登録免許税など削減することが可能となりました。 一方、合同会社の役員の任期はというと、合同会社の場合は、役員の任期の定め自体がありませんので、ずっと同じ方が役員であれば、その間は重任の登記等を行う必要がありません。 この点については合同会社のほうにメリットがあると言えます。 |
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細かいところですが、合同会社と株式会社では、役員の呼び方が違ってきます。
株式会社は、皆さんよくご存知のとおり、社長(会社代表者)のことを「代表取締役」、その他の役員のことを「取締役」と呼びますが、合同会社の場合は。社長(会社代表者)のことを「代表社員」、その他の役員のことを「社員(業務執行社員)」と正式には呼ぶことになります。 実は、この呼び方が嫌だからというだけで、合同会社ではなく株式会社を選択するという方もみえます。 |
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株式会社も合同会社もどちらも定款を作成しなければなりませんが、株式会社の場合は定款を作成した後、公証役場で公証人にその定款の認証を受けなければなりません。
一方、合同会社は作成さえすれば、公証人の認証は不要なので、株式会社に比べれば、手間無く設立可能です。また、公証人に支払う手数料は、紙の定款の場合は収入印紙も合わせて9万円ほどかかりますので、費用的にも合同会社にメリットがあります。 |
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合同会社と株式会社で決定的に違うのは、その知名度です。
合同会社はまだまだ新しい法人形態なので、一般の方の中で知らない人は多いです。 知名度が低いということはビジネスを行う上で不利に働く場面が多いです。 例えば、ネット上で何かを販売しようとするとき、その運営者の名前が合同会社○○となっていた場合、合同会社を知らない人にとっては、どうしても怪しく映ってしまいます。 そういったことも考えてどちらにするか決めるべきです。 |
